9月 02 2014
生前の相続放棄・遺産分割・遺留分の放棄 ②
では、生前の相続放棄・遺産分割・遺留分の放棄の続きです。
父の生前に、父・長男、二男の三人で話し合い、父の死後において父が所有する不動産の分割方法や実家の管理方法、預貯金の分け方について合意ができたとします。
たとえば、父・長男・二男の間で「今後長男が父の面倒をすべてみる。遠方に住む二男は、面倒をみないかわりに相続もしない」という合意ができた、というケースについて考えます。
しかしながら、①で説明したとおり、父の生前に二男が相続放棄をすることはできませんし、生前に遺産分割協議もできません。
この場合、
1:父が「死後、長男にすべての財産を相続させる」という遺言を作成する。
2:二男が家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄する。
という1・2の合わせ技により、父・長男・二男の合意を実現することができます。
なお、「今後長男が父の面倒をすべてみる」という点については別途合意を結ぶといった工夫は必要になります。
ポイントは、父が「死後、長男にすべての財産を相続させる」という遺言を作成しただけでは、二男には遺留分があるので、父・長男・二男の合意を実現することができない、という点です。
このポイントを押さえておけば、基本的には、1:遺言+2:遺留分の放棄、という合わせ技により父・長男・二男の合意を実現することが可能になります。
ご不明な点などございましたら、ご相談ください。
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