2月 23 2015
遺言無効 ④ 遺言無効確認訴訟の提起
それでは、続きです。
今日は実際に遺言無効確認訴訟を提起することについて、ご説明します。
前回の遺言無効 ③遺言無効確認訴訟の準備でご説明したとおり、偽造を理由として遺言の無効を主張する場合には、準備段階において本人(亡くなられた方)の自筆の資料をできるだけ多く集めることが重要です。
それらの資料を証拠として裁判所に提出することになります。
そして、通常、遺言無効訴訟の場合は対立する相続人が存在します。
つまり、「あらたに遺言が出てきた!」と主張する相続人と、
「その遺言は偽造されたから無効だ!」と主張する相続人との争いになるわけです。
そして、「その遺言は偽造されたから無効だ!」と主張する相続人は、多くのケースで
「偽造したのは、あらたに遺言が出てきたと主張する相続人だ!」 と主張することがあります。
その場合、偽造を理由として、相続権が失われるという、相続欠格事由もあわせて主張することになります。
具体的には、私が以前にてがけた過去の事件の訴状(サンプルです。修正して事件の内容は分からないようになっています)をご覧いただければと思います。
次回は、訴訟提起後の主張や立証について、ご説明致します。
遺言書の無効主張や、遺言書の書き方など、お悩みの方がいらっしゃれば、お早めにご相談ください。
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