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相続・遺言ブログ

2015年2月

2月 28 2015

遺言無効 ⑤ 遺言無効確認訴訟の審理のポイント

「遺言無効の訴訟」というテーマについて、具体的な訴訟の流れに沿って説明してきました。

 

いよいよ、訴訟が開始された、という段階まできました。

では、遺言無効確認訴訟での審理のポイントは何でしょうか?

 

私自身の経験をもとにポイントを1点あげるとすれば、「筆跡鑑定の資料」がポイントと考えます。

 

遺言無効確認訴訟の場合、前回の④にてご説明しましたが、多くの場合が「遺言の偽造」が問題となります。

そして、裁判官が偽造されたか否かを判断する重要な要素が、「筆跡鑑定」です。

 

筆跡鑑定」は、通常、鑑定の申出により、裁判所が選任する鑑定人が、鑑定資料を基に遺言書が偽造されたかどうかの意見を述べます。

 

鑑定人は裁判所が選任しますので、当事者の力量ではいかんともしようがありません。

しかし、鑑定資料は、労力をかけて数多く収集し、できるだけ適切な資料に絞り込んで、鑑定資料として提出することになります。

そして、筆跡鑑定の方法には、対象となる文字の長さなどを計測して判断するという手法もありますが、基本的には、文字を目視して筆跡のクセから判断されます。

ですから、「特徴的な筆跡のクセ」を探して絞り込むことが、極めて重要になります。

 

実際の訴訟においても、遺言者の特徴的な筆跡のクセを明確に指摘し、遺言書との差異がはっきりとすれば、裁判官は「偽造されたのではないか」という心証に大きく傾くものと考えられます。

 

以上が、遺言無効確認訴訟での審理のポイントになります。

 

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2月 23 2015

遺言無効 ④ 遺言無効確認訴訟の提起

それでは、続きです。

 

今日は実際に遺言無効確認訴訟を提起することについて、ご説明します。

 

前回の遺言無効 ③遺言無効確認訴訟の準備でご説明したとおり、偽造を理由として遺言の無効を主張する場合には、準備段階において本人(亡くなられた方)の自筆の資料をできるだけ多く集めることが重要です。

それらの資料を証拠として裁判所に提出することになります。

 

そして、通常、遺言無効訴訟の場合は対立する相続人が存在します。

つまり、「あらたに遺言が出てきた!」と主張する相続人と、

「その遺言は偽造されたから無効だ!」と主張する相続人との争いになるわけです。

 

そして、「その遺言は偽造されたから無効だ!」と主張する相続人は、多くのケースで

偽造したのは、あらたに遺言が出てきたと主張する相続人だ!」 と主張することがあります。

 

その場合、偽造を理由として、相続権が失われるという、相続欠格事由もあわせて主張することになります。

 

具体的には、私が以前にてがけた過去の事件の訴状(サンプルです。修正して事件の内容は分からないようになっています)をご覧いただければと思います。

 

遺言無効及び相続権不存在確認訴訟の訴状

 

次回は、訴訟提起後の主張や立証について、ご説明致します。

 

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2月 18 2015

遺言無効 ③ ~ 遺言無効確認訴訟の準備

お久しぶりです。

かなり時間が経ってしまいましたが、前回のブログの続きです。

 

前回、遺言無効②として~

相談者「先生、こんな遺言が出てきたんですが・・・」

という相談から遺言無効を巡る争いが始まったことを書きました。

 

本当に、このような相談があります。

 

そして、相談者から「先生、故人の筆跡と似ていないんです。まさか偽造されたのでは?」という相談を受けることになります。

 

このような相談を受けると、本当に偽造されたのかどうか、遺言無効確認訴訟にて勝訴できるかどうかを調査します。

具体的には、遺言者が実際に書いた、日記や手紙を探すことになります。

多ければ多い方がいいです。

そして、まずは自分の目で確認して、「別の人が、遺言者の字をまねて遺言書を偽装したかどうか」をじっくりと見ます。

 

最終的には、私自身が「この遺言書は別の人が書いた」と思わない限り、遺言無効確認訴訟のご依頼はお引き受けしないことにしています。

※遺言無効確認訴訟では、筆跡鑑定を行いますが、まずは私自身が「偽造だ!」と確信しない限りは訴訟提起しません。

 

では、何を基準として「この遺言書は本人が書いた」または「この遺言書は別の人が書いた」のかを判断しているかといいますと、遺言者が実際に書いた日記や手紙の字と、問題の遺言書の字を見比べて、「裁判官であれば、この文字は別の人が書いたと判断するかどうか」という基準で判断しています。

 

ですから、遺言無効確認訴訟の準備段階では、とにかく多くの日記や手紙の字と、問題となった遺言書の字を見比べる作業を集中的に行います。

 

そして、「この遺言書は別の人が書いた」と判断すれば、次に遺言無効確認訴訟を提起する段階へと進みます。

 

その後の展開は、次回のブログでご紹介します。

 

 

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