• 相続・遺言の初回相談 30分無料
  • 相談のご予約は052-961-7102
  • 予約受付:平日AM9時?PM6時

※相談日時に限りがございます
  • 相談受付メール
HOME » 相続・遺言ブログ

相続・遺言ブログ

相続・遺言ブログ

3月 04 2015

遺言無効 ⑥ 遺言無効確認訴訟の判決

いよいよ遺言無効確認訴訟、最後となります。

 

遺言無効④にて説明したとおり、通常、

「あらたに遺言が出てきた!」と主張する相続人Aと、

「その遺言は偽造されたから無効だ!」と主張する相続人Bとの争いになります。

 

そして、「その遺言は偽造されたから無効だ!」と主張する相続人Bは、多くのケースで

偽造したのは、あらたに遺言が出てきたと主張する相続人Aだ!」 と主張することがあります。

 

その場合、相続人Aの偽造を理由として、相続権が失われるという、相続欠格事由もあわせて主張することになります。

 

ですので、遺言無効確認の審理が終結して判決となる場合には、

遺言の有効無効

相続人Aの相続権の有無

以上2点が判断されます。

 

私自身、「遺言は偽造されたので無効」という判決を得ながら、「相続人Aが偽造をしたかどうかは立証されていない」として「相続人Aの相続権は有り」という判決となる、という経験をしています。

相続人Aが偽造したという事実は、非常に立証が困難です。

なぜなら、通常、偽造は秘密裏に行われますし、相続人Aは自分自身の筆跡を隠して、被相続人の筆跡を真似て遺言書を偽造するからです。

 

ですので、民事訴訟の提起(遺言無効確認・相続権不存在確認)と同時にまたはその前に、私文書偽造にて相続人Aを刑事告発するという法的手続きを執ることが多いです。

警察が告発を受理して適正な捜査が実施されれば、相続人Aが偽造した事実の立証に近づけるからです。

 

ただ、「遺言の無効を確認する」という点に注力するために、相続権不存在は求めないという場合もあります。

 

 

以上が、遺言無効確認訴訟の判決のポイントになります。

 

遺言や遺留分、遺留分減殺請求についてお悩みの方がいらっしゃれば、お早めにご相談ください。

初回相談は30分無料です。

 

140328t_0091

 

 

 

<阪野公夫法律事務所のご紹介>

愛知県・名古屋市で企業法務、債権回収、相続、離婚などの法律相談は

http://www.banno-lawoffice.jp/

愛知県・名古屋市で遺産相続、相続放棄、遺言作成、遺留分のご相談は

http://www.banno-souzoku.jp/

愛知県・名古屋市で企業の倒産、事業譲渡、M&A、事業承継のご相談は

http://www.banno-saisei.jp/

 


2月 28 2015

遺言無効 ⑤ 遺言無効確認訴訟の審理のポイント

「遺言無効の訴訟」というテーマについて、具体的な訴訟の流れに沿って説明してきました。

 

いよいよ、訴訟が開始された、という段階まできました。

では、遺言無効確認訴訟での審理のポイントは何でしょうか?

 

私自身の経験をもとにポイントを1点あげるとすれば、「筆跡鑑定の資料」がポイントと考えます。

 

遺言無効確認訴訟の場合、前回の④にてご説明しましたが、多くの場合が「遺言の偽造」が問題となります。

そして、裁判官が偽造されたか否かを判断する重要な要素が、「筆跡鑑定」です。

 

筆跡鑑定」は、通常、鑑定の申出により、裁判所が選任する鑑定人が、鑑定資料を基に遺言書が偽造されたかどうかの意見を述べます。

 

鑑定人は裁判所が選任しますので、当事者の力量ではいかんともしようがありません。

しかし、鑑定資料は、労力をかけて数多く収集し、できるだけ適切な資料に絞り込んで、鑑定資料として提出することになります。

そして、筆跡鑑定の方法には、対象となる文字の長さなどを計測して判断するという手法もありますが、基本的には、文字を目視して筆跡のクセから判断されます。

ですから、「特徴的な筆跡のクセ」を探して絞り込むことが、極めて重要になります。

 

実際の訴訟においても、遺言者の特徴的な筆跡のクセを明確に指摘し、遺言書との差異がはっきりとすれば、裁判官は「偽造されたのではないか」という心証に大きく傾くものと考えられます。

 

以上が、遺言無効確認訴訟での審理のポイントになります。

 

遺言や遺留分、遺留分減殺請求についてお悩みの方がいらっしゃれば、お早めにご相談ください。

初回相談は30分無料です。

 

140328t_0091

 

 

 

<阪野公夫法律事務所のご紹介>

愛知県・名古屋市で企業法務、債権回収、相続、離婚などの法律相談は

http://www.banno-lawoffice.jp/

愛知県・名古屋市で遺産相続、相続放棄、遺言作成、遺留分のご相談は

http://www.banno-souzoku.jp/

愛知県・名古屋市で企業の倒産、事業譲渡、M&A、事業承継のご相談は

http://www.banno-saisei.jp/

 

 

 


2月 23 2015

遺言無効 ④ 遺言無効確認訴訟の提起

それでは、続きです。

 

今日は実際に遺言無効確認訴訟を提起することについて、ご説明します。

 

前回の遺言無効 ③遺言無効確認訴訟の準備でご説明したとおり、偽造を理由として遺言の無効を主張する場合には、準備段階において本人(亡くなられた方)の自筆の資料をできるだけ多く集めることが重要です。

それらの資料を証拠として裁判所に提出することになります。

 

そして、通常、遺言無効訴訟の場合は対立する相続人が存在します。

つまり、「あらたに遺言が出てきた!」と主張する相続人と、

「その遺言は偽造されたから無効だ!」と主張する相続人との争いになるわけです。

 

そして、「その遺言は偽造されたから無効だ!」と主張する相続人は、多くのケースで

偽造したのは、あらたに遺言が出てきたと主張する相続人だ!」 と主張することがあります。

 

その場合、偽造を理由として、相続権が失われるという、相続欠格事由もあわせて主張することになります。

 

具体的には、私が以前にてがけた過去の事件の訴状(サンプルです。修正して事件の内容は分からないようになっています)をご覧いただければと思います。

 

遺言無効及び相続権不存在確認訴訟の訴状

 

次回は、訴訟提起後の主張や立証について、ご説明致します。

 

遺言書の無効主張や、遺言書の書き方など、お悩みの方がいらっしゃれば、お早めにご相談ください。

 

140328t_0081

<阪野公夫法律事務所のご紹介>

愛知県・名古屋市で企業法務、債権回収、相続、離婚などの法律相談は

http://www.banno-lawoffice.jp/

愛知県・名古屋市で遺産相続、相続放棄、遺言作成、遺留分のご相談は

http://www.banno-souzoku.jp/

愛知県・名古屋市で企業の倒産、事業譲渡、M&A、事業承継のご相談は

http://www.banno-saisei.jp/

 

 

 

 

 


2月 18 2015

遺言無効 ③ ~ 遺言無効確認訴訟の準備

お久しぶりです。

かなり時間が経ってしまいましたが、前回のブログの続きです。

 

前回、遺言無効②として~

相談者「先生、こんな遺言が出てきたんですが・・・」

という相談から遺言無効を巡る争いが始まったことを書きました。

 

本当に、このような相談があります。

 

そして、相談者から「先生、故人の筆跡と似ていないんです。まさか偽造されたのでは?」という相談を受けることになります。

 

このような相談を受けると、本当に偽造されたのかどうか、遺言無効確認訴訟にて勝訴できるかどうかを調査します。

具体的には、遺言者が実際に書いた、日記や手紙を探すことになります。

多ければ多い方がいいです。

そして、まずは自分の目で確認して、「別の人が、遺言者の字をまねて遺言書を偽装したかどうか」をじっくりと見ます。

 

最終的には、私自身が「この遺言書は別の人が書いた」と思わない限り、遺言無効確認訴訟のご依頼はお引き受けしないことにしています。

※遺言無効確認訴訟では、筆跡鑑定を行いますが、まずは私自身が「偽造だ!」と確信しない限りは訴訟提起しません。

 

では、何を基準として「この遺言書は本人が書いた」または「この遺言書は別の人が書いた」のかを判断しているかといいますと、遺言者が実際に書いた日記や手紙の字と、問題の遺言書の字を見比べて、「裁判官であれば、この文字は別の人が書いたと判断するかどうか」という基準で判断しています。

 

ですから、遺言無効確認訴訟の準備段階では、とにかく多くの日記や手紙の字と、問題となった遺言書の字を見比べる作業を集中的に行います。

 

そして、「この遺言書は別の人が書いた」と判断すれば、次に遺言無効確認訴訟を提起する段階へと進みます。

 

その後の展開は、次回のブログでご紹介します。

 

 

遺産相続や遺言、遺留分についてお悩みの方がいらっしゃれば、お早めにご相談ください。

初回相談、30分無料です。

 

140328t_0091

 

 

<阪野公夫法律事務所のご紹介>

愛知県・名古屋市で企業法務、債権回収、相続、離婚などの法律相談は

http://www.banno-lawoffice.jp/

愛知県・名古屋市で遺産相続、相続放棄、遺言作成、遺留分のご相談は

http://www.banno-souzoku.jp/

愛知県・名古屋市で企業の倒産、事業譲渡、M&A、事業承継のご相談は

http://www.banno-saisei.jp/


10月 31 2014

遺言無効 ② ~ 「こんな遺言が出てきたんですが・・・」

 

私は今までに3度、遺言無効の案件に関与しました。

 

そして、いずれも遺言の無効を主張する側の代理人として、遺言の無効を認める判決を得ました。

 

偶然ですが、いずれの案件でも、最初の始まりはこのようなものでした。

 

相談者「先生、こんな遺言が出てきたんですが・・・」

相談者によると、故人の相続を巡って争いになる中で、相手方の相続人が突如として、「遺言がある」と言って遺言書を提出・検認の申立が行われたというのです。

 

そして、相談者いわく「先生、故人の筆跡と似ていないんです。まさか偽造されたのでは?」とのこと。

 

たしかに、故人の筆跡(手紙や日記など)と、相手方の相続人が提出してきた「遺言書」の文字を見比べてみると、「うーーん、違うような気もするな」と思うものの、決め手がない。

 

そのような中で、私が関与した遺言無効の案件はスタートしたのでした。

 

その後の展開については、次回のブログで紹介します。

 

遺産相続や遺言、遺留分についてお悩みの方がいらっしゃれば、お早めにご相談ください。

初回相談、30分無料です。

 

140328t_0091

 

 

<阪野公夫法律事務所のご紹介>

愛知県・名古屋市で企業法務、債権回収、相続、離婚などの法律相談は

http://www.banno-lawoffice.jp/

愛知県・名古屋市で遺産相続、相続放棄、遺言作成、遺留分のご相談は

http://www.banno-souzoku.jp/

愛知県・名古屋市で企業の倒産、事業譲渡、M&A、事業承継のご相談は

http://www.banno-saisei.jp/

 

 

 

 


10月 04 2014

遺言無効 ① ~遺言無効確認訴訟

 

 

最近、遺言についての相談が増えています。

 

そして、「父が亡くなって、兄弟から、突然、父の遺言が出てきたと言われ驚いている。筆跡が父と違う」といった相談もあります。

 

私は、いままでに遺言の無効を争って訴訟を提起した経験があります。

そして、勝訴判決(遺言無効確認)を得ました。

 

そのうち1件については、遺言無効確認訴訟の当事者を巡る争いについて最高裁の判決を得る機会がありました。

↓↓↓

最高裁 判決 平成22年3月16日 要旨  (裁判所のホームページより引用)

判決全文 (裁判所のホームページより引用)

 

私の少ない経験ではありますが、次回以降、遺言無効についてご説明していきたいと思います。

 

遺産相続や遺言、遺留分についてお悩みの方がいらっしゃれば、お早めにご相談ください。

初回相談、30分無料です。

 

140328t_0091

 

 

<阪野公夫法律事務所のご紹介>

愛知県・名古屋市で企業法務、債権回収、相続、離婚などの法律相談は

http://www.banno-lawoffice.jp/

愛知県・名古屋市で遺産相続、相続放棄、遺言作成、遺留分のご相談は

http://www.banno-souzoku.jp/

愛知県・名古屋市で企業の倒産、事業譲渡、M&A、事業承継のご相談は

http://www.banno-saisei.jp/

 

 

 

 


10月 02 2014

遺産分割と調停 ~名古屋家庭裁判所について ②

こんかいは、名古屋家庭裁判所が公開している、遺産分割協議の調停申し立てに関する書式の紹介です。

 

裁判所のホームページ内にある「名古屋家庭裁判所」のページには、離婚や相続などの家事事件の説明や申立書などの書式が詳しく紹介されています。

さらに、Q&Aも充実しており、かなり参考になります。

↓↓↓

名古屋家庭裁判所による「家事事件の手続きについて」

 

さらに、遺産分割調停の手続きや書式についてもかなり詳しく説明されています。

↓↓↓

名古屋家庭裁判所による「遺産分割に関する手続きについて」

 

特徴的なのは、名古屋家庭裁判所のページには、遺産分割の調停の申し立てのときに必要となる戸籍などのチェックリストも公開されています。

これは非常に参考になります(私も申し立ての際はこのチェックリストを使用して、必要書類に漏れがないかチェックします)。

 

遺産分割調停の申立時に必要な書類のチェックリスト

 

このように名古屋家庭裁判所のページは有益な情報が満載であり、実際に使用しています。

 

遺産相続や遺産分割調停についてお悩みの方がいらっしゃれば、お早めにご相談ください。

初回相談、30分無料です。

 

140328t_0091

 

 

<阪野公夫法律事務所のご紹介>

愛知県・名古屋市で企業法務、債権回収、相続、離婚などの法律相談は

http://www.banno-lawoffice.jp/

愛知県・名古屋市で遺産相続、相続放棄、遺言作成、遺留分のご相談は

http://www.banno-souzoku.jp/

愛知県・名古屋市で企業の倒産、事業譲渡、M&A、事業承継のご相談は

http://www.banno-saisei.jp/

 

 

 

 


10月 01 2014

遺産分割と調停 ~名古屋家庭裁判所について ①

最近、相続のご相談やご依頼が多い、と感じています。

とりわけ、このブログに相続の各論についての詳細を説明しているので、相続の相談数が増えているのかなと思います。

 

さて、相続の相談を受けた場合、私はまず、家庭裁判所の調停や審判に至った場合、家庭裁判所はどのような判断をするだろうか、ということを考えます。

また、不明な点などは、名古屋家庭裁判所の書記官に聞いて、参考にしたりもしています。

書記官の方々は基本的には皆さん親切ですので、丁寧に教えてくれるという印象です。

 

ここで、名古屋家庭裁判所の情報を紹介しておきます。

なかなか裁判所からの情報はチェックしないものですが、相続の遺産分割協議の調停・審判の申し立てを考える上で非常に有益な情報も公開されています。

 

名古屋家庭裁判所

http://www.courts.go.jp/nagoya-f/

 

遺産分割調停手続きを利用するにあたっての注意事項

http://www.courts.go.jp/nagoya-f/saiban/tetuzuki/isan/riyou.html#no1

 

遺産相続、遺産分割協議や調停の申し立てについてお悩みの方がいらっしゃれば、お早めにご相談ください。

初回相談、30分無料です。

140328t_0561

 

 

 

<阪野公夫法律事務所のご紹介>

愛知県・名古屋市で企業法務、債権回収、相続、離婚などの法律相談は

http://www.banno-lawoffice.jp/

愛知県・名古屋市で遺産相続、相続放棄、遺言作成、遺留分のご相談は

http://www.banno-souzoku.jp/

愛知県・名古屋市で企業の倒産、事業譲渡、M&A、事業承継のご相談は

http://www.banno-saisei.jp/

 

 


9月 30 2014

遺言・遺留分  ⑦ 遺留分対策と「特別受益の明確化」

今まで、遺留分に対する対策をいろいろとご説明しました。

 

最近、「遺言」に対する注目が高まっているため、それに呼応して「遺留分」に対する対応に注目が集まっています。

 

今回は、より具体的なケースを考えながら、「特別受益を明確にする」 ことをご説明します。

 

父が、長男に「すべての財産を相続させる」という遺言を作成したとします。

そして、相続人は長男と二男。

父は、二男には、生前に遺留分を越えるほどの多額の贈与をしていましたので、「二男は遺留分を主張しない」と思っていました。

 

この場合に、二男は遺留分を請求できるでしょうか?

 

まず、遺留分の算定の基礎となる財産額 の算定です。

① 相続開始時の資産(+の財産)

② 相続開始時の負債

③ 一定の生前贈与・遺贈などを加算する(二男の生前贈与=青い部分)。

 

遺留分の算定の基礎となる財産額

× 遺留分割合 (子であれば2分の1)

× 相続分  (長男と二男であればそれぞれ2分の1)

= 遺留分額

となります

そして、特別受益をもらっている相続人については、特別受益の額は差し引きます。

 

つまり、下の図のように、特別受益である贈与 > 遺留分額 であれば、実際に遺留分として取得できる金額はありません。

したがって、本件では、二男は遺留分を取得できないことになります。

 

ですので、父と長男の立場から見ると、「特別受益を明確にする」ことは、極めて重要です。

 

そのため、当事務所では、遺言において、「二男に○年○月○日に○○を贈与した」ということを明確にして、さらに贈与した事実を示す証拠もそろえておくようにしております。

 

 

遺言や遺留分、遺留分減殺請求についてお困りの方がいらっしゃれば、お早めにご相談ください。

初回相談、30分無料です。

140328t_0081

 

遺留分と特別受益 二男の遺留分

 

<阪野公夫法律事務所のご紹介>

愛知県・名古屋市で企業法務、債権回収、相続、離婚などの法律相談は

http://www.banno-lawoffice.jp/

愛知県・名古屋市で遺産相続、相続放棄、遺言作成、遺留分のご相談は

http://www.banno-souzoku.jp/

愛知県・名古屋市で企業の倒産、事業譲渡、M&A、事業承継のご相談は

http://www.banno-saisei.jp/

 

 


9月 28 2014

遺言・遺留分 ⑥ 遺留分対策と「債務」

今まで、遺言を遺すときには、事前の遺留分対策が重要ということを説明してきました。

 

では、具体的に、どのような対策が有効なのでしょうか?

 

遺言や遺留分について多くの相談を受けた経験をもとに言いますと、まずは「債務を増やす」(明確にする)、ということだと思います。

なぜなら、生前の相続対策と遺言・遺留分  ③ 遺留分額の算定にて説明したとおり、遺留分の算定の基礎となる財産額 とは

① 相続開始時の資産(+の財産)

② 相続開始時の負債を差し引く。

③ 一定の生前贈与・遺贈などを加算する。

という計算式によって算出されます。

そのため、債務が増えれば、その分だけ遺留分額が減る、という結果になるのです。

 

具体的には

例)知人からお金を借りているが口約束 → 契約書または覚書などで負債額や返済条件を明確にする。

などです。

 

遺言や遺留分、遺留分減殺請求についてお困りの方がいらっしゃれば、お早めにご相談ください。

初回相談、30分無料です。

140328t_0081

 

 

遺留分額において加算すべき贈与 負債

<阪野公夫法律事務所のご紹介>

愛知県・名古屋市で企業法務、債権回収、相続、離婚などの法律相談は

http://www.banno-lawoffice.jp/

愛知県・名古屋市で遺産相続、相続放棄、遺言作成、遺留分のご相談は

http://www.banno-souzoku.jp/

愛知県・名古屋市で企業の倒産、事業譲渡、M&A、事業承継のご相談は

http://www.banno-saisei.jp/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


次のページ »

事務所案内・弁護士紹介 写真:阪野公夫
阪野公夫法律事務所
弁護士
阪野公夫
所在地
名古屋市中区丸の内3丁目6番41号 AMビル10階
TEL
052-961-7100
FAX
052-961-7117
E-mail
info@banno-lawoffice.jp
事務所案内・弁護士紹介へ
  • 弁護士費用
  • 無料相談フォーム
  • 阪野公夫法律事務所
相続・遺言ブログ
名古屋の弁護士 阪野公夫法律事務所 法律相談 名古屋の事業再生 民事再生・事業譲渡・M&A・私的整理の相談
  • 相続・遺言の初回相談 30分無料
  • 相談のご予約は052-961-7102
  • 予約受付:平日AM9時~PM6時※相談日時に限りがございます
  • 相談受付メール

このページのTOPへ

阪野公夫法律事務所

愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6番41号
AMビル10階
TEL   052-961-7100
FAX   052-961-7117