• 相続・遺言の初回相談 30分無料
  • 相談のご予約は052-961-7102
  • 予約受付:平日AM9時?PM6時

※相談日時に限りがございます
  • 相談受付メール
HOME » 相続・遺言ブログ

相続・遺言ブログ

3月 04 2015

遺言無効 ⑥ 遺言無効確認訴訟の判決

いよいよ遺言無効確認訴訟、最後となります。

 

遺言無効④にて説明したとおり、通常、

「あらたに遺言が出てきた!」と主張する相続人Aと、

「その遺言は偽造されたから無効だ!」と主張する相続人Bとの争いになります。

 

そして、「その遺言は偽造されたから無効だ!」と主張する相続人Bは、多くのケースで

偽造したのは、あらたに遺言が出てきたと主張する相続人Aだ!」 と主張することがあります。

 

その場合、相続人Aの偽造を理由として、相続権が失われるという、相続欠格事由もあわせて主張することになります。

 

ですので、遺言無効確認の審理が終結して判決となる場合には、

遺言の有効無効

相続人Aの相続権の有無

以上2点が判断されます。

 

私自身、「遺言は偽造されたので無効」という判決を得ながら、「相続人Aが偽造をしたかどうかは立証されていない」として「相続人Aの相続権は有り」という判決となる、という経験をしています。

相続人Aが偽造したという事実は、非常に立証が困難です。

なぜなら、通常、偽造は秘密裏に行われますし、相続人Aは自分自身の筆跡を隠して、被相続人の筆跡を真似て遺言書を偽造するからです。

 

ですので、民事訴訟の提起(遺言無効確認・相続権不存在確認)と同時にまたはその前に、私文書偽造にて相続人Aを刑事告発するという法的手続きを執ることが多いです。

警察が告発を受理して適正な捜査が実施されれば、相続人Aが偽造した事実の立証に近づけるからです。

 

ただ、「遺言の無効を確認する」という点に注力するために、相続権不存在は求めないという場合もあります。

 

 

以上が、遺言無効確認訴訟の判決のポイントになります。

 

遺言や遺留分、遺留分減殺請求についてお悩みの方がいらっしゃれば、お早めにご相談ください。

初回相談は30分無料です。

 

140328t_0091

 

 

 

<阪野公夫法律事務所のご紹介>

愛知県・名古屋市で企業法務、債権回収、相続、離婚などの法律相談は

http://www.banno-lawoffice.jp/

愛知県・名古屋市で遺産相続、相続放棄、遺言作成、遺留分のご相談は

http://www.banno-souzoku.jp/

愛知県・名古屋市で企業の倒産、事業譲渡、M&A、事業承継のご相談は

http://www.banno-saisei.jp/

 


«
事務所案内・弁護士紹介 写真:阪野公夫
阪野公夫法律事務所
弁護士
阪野公夫
所在地
名古屋市中区丸の内3丁目6番41号 AMビル10階
TEL
052-961-7100
FAX
052-961-7117
E-mail
info@banno-lawoffice.jp
事務所案内・弁護士紹介へ
  • 弁護士費用
  • 無料相談フォーム
  • 阪野公夫法律事務所
相続・遺言ブログ
名古屋の弁護士 阪野公夫法律事務所 法律相談 名古屋の事業再生 民事再生・事業譲渡・M&A・私的整理の相談
  • 相続・遺言の初回相談 30分無料
  • 相談のご予約は052-961-7102
  • 予約受付:平日AM9時~PM6時※相談日時に限りがございます
  • 相談受付メール

このページのTOPへ

阪野公夫法律事務所

愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6番41号
AMビル10階
TEL   052-961-7100
FAX   052-961-7117