3月 04 2015
遺言無効 ⑥ 遺言無効確認訴訟の判決
いよいよ遺言無効確認訴訟、最後となります。
遺言無効④にて説明したとおり、通常、
「あらたに遺言が出てきた!」と主張する相続人Aと、
「その遺言は偽造されたから無効だ!」と主張する相続人Bとの争いになります。
そして、「その遺言は偽造されたから無効だ!」と主張する相続人Bは、多くのケースで
「偽造したのは、あらたに遺言が出てきたと主張する相続人Aだ!」 と主張することがあります。
その場合、相続人Aの偽造を理由として、相続権が失われるという、相続欠格事由もあわせて主張することになります。
ですので、遺言無効確認の審理が終結して判決となる場合には、
「遺言の有効無効」
「相続人Aの相続権の有無」
以上2点が判断されます。
私自身、「遺言は偽造されたので無効」という判決を得ながら、「相続人Aが偽造をしたかどうかは立証されていない」として「相続人Aの相続権は有り」という判決となる、という経験をしています。
相続人Aが偽造したという事実は、非常に立証が困難です。
なぜなら、通常、偽造は秘密裏に行われますし、相続人Aは自分自身の筆跡を隠して、被相続人の筆跡を真似て遺言書を偽造するからです。
ですので、民事訴訟の提起(遺言無効確認・相続権不存在確認)と同時にまたはその前に、私文書偽造にて相続人Aを刑事告発するという法的手続きを執ることが多いです。
警察が告発を受理して適正な捜査が実施されれば、相続人Aが偽造した事実の立証に近づけるからです。
ただ、「遺言の無効を確認する」という点に注力するために、相続権不存在は求めないという場合もあります。
以上が、遺言無効確認訴訟の判決のポイントになります。
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