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相続・遺言ブログ

8月 21 2014

実家の相続と空き家

先日(8月12日)の日経新聞夕刊に「実家 相続したけれど・・・」という記事が掲載されていました。

 

総務省の発表によると、全国には318万戸の空き家があり、過去最多。

実家の土地建物を相続したものの、空き家となっているケースが多いとのこと。

そして、空き家の売却の仲介が増えているとも報じられていました。

 

実際、私が経験した事案でも、複数の相続人間で争いがあり、相続人が実家を相続したものの売却するというケースが多くあります。

 

私の実感は、「空き家が増えている理由は、相続人間の意見がまとまらず、処分することが困難になり、結果として空き家となるケースが増えているのではないかなあ」というものです。

 

ですので、複数の相続人が離れて暮らしていた両親の実家を相続する場合、処分について取り決めをしておくことが重要だと考えています。

 

この場合、以下の点を取り決めておくべきです。

①実家の土地建物を相続人が共有すること

②○年○月○日までに実家内にあるお互いの私物を撤去すること(撤去しなければ所有権を放棄)

③実家を取り壊して更地にすること、更地にして売却すること(売却の窓口となる相続人代表を定め、売却代金も一任する)

④取り壊し費用や売却費用・登記費用やそれまでの固定資産税を差し引いて、残金を相続人が相続分に応じて取得すること

⑤売却できるまで、共有持ち分を処分しないこと

 

さらに、相続人間で争いがある場合には、上記5点を取り決めるときに同時に登記等に関する書類(委任状など)に押印も済ませておくべきでしょう。仮に、書類が間に合わないとしても、すくなくとも「お互いに売却手続き及び登記手続きに協力し、売買契約書及び登記のための委任状といった必要書類への署名押印等を速やかに行うこと」を約束しておくべきです。

 

そして、これらの約束を書面(遺産分割協議書や遺産分割の調停調書)に残しておくべきです。

 

こうした準備をしておくことにより、実家の処分を円滑に行うことが可能になります。

 

ご不明な点などありましたら、ご相談ください。


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