7月 09 2014
遺言・遺留分と特別受益
またまた特別受益についてです。
最近、本当に特別受益に関する相談や依頼が増えています。
遺言と遺留分、そして特別受益がどのように問題になるのか、具体的なケースをもとにご説明します。
<ケース>(実際の事案を簡略しております)
父:不動産A(時価5000万円)、有価証券(3000万円)を所有
相続人:長男・次男
父は、生前、跡継ぎと決めた長男に、不動産Aの上に賃貸マンションを建てることを提案。
長男は、ローンを組み、不動産Aの上に賃貸マンションを建築(不動産Aは、使用貸借として利用)。
父は、生前、次男に現金1000万円を渡していた。
父は、遺言を作成し、跡継ぎと決めた長男に全ての財産を相続させる旨を明記した。
父の死後、次男は、長男に対して遺留分減殺請求を請求した。
ざっと言うとこのようなケースです。
なお、遺留分の説明については本ホームページの「遺留分」のページをご参照ください。









