7月 01 2014
相続税対策(賃貸用建物の建築)と特別受益 ①
昨日の日本経済新聞(朝刊)の1面に、「賃貸住宅 建設が急増」「個人は相続増税に備え」という見出しがありました。
最近、「相続増税に備えて、マンション・アパート建築を!」といった記事や雑誌の特集をみかけることが多くなりました。
たしかに、「相続税対策」のためにはマンション・アパート建築という手段は有効なのかもしれません。
しかし、「相続人対策」という側面においては、有効なのでしょうか?
以下のような相談を受けることが多くあります。
「年老いた父が、古い建物のある広い土地を持っています。また、他にも父名義の預貯金もあります。父の相続人となるのは、長男の私と次男の弟。父と私は仲が良く問題無いのですが、父・私と弟は、以前から折り合いが悪いので、相続のときにモメるのではないかと頭を痛めています。とりあえず、父と協議して、相続税対策のために、古い建物を取り壊して、広い土地に新しく私名義の賃貸用アパートを建築することを計画しております。父が死去した場合、何か問題があるのでしょうか?」
このケースで、相続が開始しますと、長男(私)と次男(弟)が相続人となります。
遺言がない場合であれば、父名義の全財産を長男と次男が法定相続分(2分の1ずつ)で相続することになります。
問題は、「父名義の土地に建てられた長男名義の賃貸用アパート」の扱いです。
特別受益が問題となります(それ以外にも問題はありますが)。
明日以降、具体的な問題点について解説したいと思います。









