7月 05 2014
相続税対策(賃貸用建物の建築)と特別受益 ②
先日のケースで、どのようなことが問題になるでしょうか?
ケースを簡単にまとめますと、年老いた父が持っている土地に、長男が自分名義の賃貸用建物を建築する。父の相続人となるのは、長男と次男。父と長男の仲は良好だが、父・長男と次男との仲は、険悪。
このような相談が、最近増えています。
おそらく、相続税対策のために「賃貸用建物」を建築するという、手法がよく用いられるからだと思います。
ただ、実際には、父には、もっと資産や負債などがあったり、父・長男と次男との間には、複雑な問題が存在していたりしますので、あくまでもモデルケースとしてお考えください。
さきほどのケースで問題になるのは、「特別受益」です。
特別受益とは、共同相続人の中で、被相続人から遺贈を受けたり、贈与を受けた者がいた場合、相続の前渡しを受けたものとして、その者の相続分を減らす、という制度です。
特別受益を得た、となれば相続分が減るわけですから、相続の中で争いになることが非常に多いです。
さきほどのモデルケースでは、父が長男に土地を使用させること(長男は、父所有の土地に賃貸用建物を建築)が特別受益にあたると考えられます。
つまり、父が死去した後、長男と次男が相続で争った場合、長男が父から特別受益を受けているとして、相続分が減らされることになります。
ですので、モデルケースのような場合、事前に、特別受益に対する対処(持戻免除の意思表示など)が必要となります。
ご不明な点などがあれば、当事務所までご相談ください。









