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相続・遺言ブログ

8月 11th, 2014

8月 11 2014

遺産相続でトラブルになりやすい例 ~こういうケースは危ない

最近、遺産相続の相談や依頼が多いのですが、よく聞かれるのが「どういう場合がトラブルになりますか?」「うちの場合はトラブルになりますか?」という点です。

 

遺産相続の問題の多くは、相手方の相続人と意見がぶつかり合う、ということによりトラブルになります。

そのため、さきほどの質問に対しては「相手方次第です」という答えになります。

 

ただ、経験上、以下のようなケースは遺産相続でトラブルになりやすい、と感じています。

①一方だけが看護していたケース

「こちらは両親の看護をしていたのに、相手方は何もしていない!それなのに同じ相続分で分けるのは許せない」

という主張が強い場合です。

 

この主張に対する解決策は、寄与分が考えられます。

 

②一戸建てなど分割が困難なケース

「両親が残してくれた実家の一軒家。売ろうにも売れないし、安くてもいいから処分したいけど、相手方が了承してくれない!」

というケースです。

一戸建てなどの建物は分割がするのが困難であり、遺産の大部分を占めるほど高額な物件となると、処分方法等をめぐって相続人間の意見が対立する場合があります。

 

このケースでは、事前に遺言を準備して処分や管理方法を定めておくことが望ましいといえます。

 

③被相続人と一方の相続人の折り合いが悪いケース

相談にいらっしゃる遺産相続のケースでは、被相続人(主に父・母)と相続人(息子や娘)の誰かと折り合いが悪い場合が多く見られます。

父・母の生前はなんとか平穏を保っているものの、死後、感情的な対立や意見の対立が表面化する、というケースが多いといえます。

 

このケースでも、事前に父・母が遺言を準備しておくことにより、トラブルを予防することが望ましいといえます。

 

以上のように、私自身の経験を振り返ってみると、やはり「遺言」を準備して、相続人間のトラブルを予防することがもっとも重要、と思います。

ご不明な点がありましたら、ご相談ください。

 

 

 


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