7月 11 2014
遺産相続と生命保険 ②
昨日に続いて、遺産相続と生命保険についてです。
登場人物:父、母、長男、次男、三男。
ケース②
A保険契約者:長男(保険会社と契約して、月々の保険金を払っている)
B被保険者 :長男(保険の対象となっている=死亡した場合に、保険金がおりる)
C受 取 人:父
このケースで、父が死亡し、その後に長男が死亡した場合、どうなるでしょうか?
もちろん、父が死亡し、長男が生存中に受取人を変更すれば、変更された受取人が保険金を受け取ります。
問題は、長男が生存中に受取人を変更しなかった場合です。
この点は、保険法46条に規定があり、「その相続人の全員が保険金受取人となる」と定められています。
そうすると、ケース②では、受取人は、父の相続人である母(配偶者)と次男と三男の3人となります。
では、母と次男・三男は、保険金をいかなる割合で受け取ることができるでしょうか?
母 : 「法定相続分にしたがって、お父さんの配偶者である私は2分の1、次男と三男は4分の1ずつ!」
次男と三男 :「保険金請求権は、民法427条の分割債権の規定したがって、三人とも3分の1ずつ!」
いかがでしょうか?
判例は、民法427条により平等になる、すなわち母、次男・三男ともに3分の1ずつ、と判断していますので注意が必要です(最高裁判例 平成5年9月7日判決 民集47巻7-4740頁)。
ご不明な点がございましたら、ご相談下さい。









