9月 25 2014
生前の相続対策と遺言・遺留分 ⑤ 特別受益 実家の使用について
さて、いよいよ遺留分の第5回目です。
前回にひきつづき、遺留分を考えるときに問題となる、「特別受益」についてです。
実際によく問題となるケースを考えます。
当事者: 父、長男、二男
父 「そろそろ遺言をしなければ。実家の土地上に、長男が家を建てて、実家に来ては私の面倒を看てくれる。長男にすべての財産を譲ろう」
このように考えたとします。
最近、非常に増えているケースです。
この場合、「長男が、父所有の土地上に、建物を建てて住んでいる」ということは、特別受益にあたると考えられています。
そのため、父が「長男にすべての財産を相続させる」という遺言を作成する際、二男の遺留分について対策を検討します。
そのときに、「長男が、父所有の土地上に、建物を建てて住んでいる」ことが特別受益にあたることを織り込んで、遺留分対策を検討する必要があります。
このように、遺言を作成する際、遺言者の不動産を誰かが使用している場合注意が必要です。
遺言や遺留分、遺留分減殺請求についてお悩みの方がいらっしゃれば、お早めにご相談ください。初回相談は30分無料です。
<阪野公夫法律事務所のご紹介>
愛知県・名古屋市で企業法務、債権回収、相続、離婚などの法律相談は
http://www.banno-lawoffice.jp/
愛知県・名古屋市で遺産相続、相続放棄、遺言作成、遺留分のご相談は
愛知県・名古屋市で企業の倒産、事業譲渡、M&A、事業承継のご相談は