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相続・遺言ブログ

9月 25th, 2014

9月 25 2014

生前の相続対策と遺言・遺留分   ⑤ 特別受益 実家の使用について

さて、いよいよ遺留分の第5回目です。

 

前回にひきつづき、遺留分を考えるときに問題となる、「特別受益」についてです。

 

実際によく問題となるケースを考えます。

当事者: 父、長男、二男

父 「そろそろ遺言をしなければ。実家の土地上に、長男が家を建てて、実家に来ては私の面倒を看てくれる。長男にすべての財産を譲ろう」

 

このように考えたとします。

最近、非常に増えているケースです。

この場合、「長男が、父所有の土地上に、建物を建てて住んでいる」ということは、特別受益にあたると考えられています。

 

そのため、父が「長男にすべての財産を相続させる」という遺言を作成する際、二男の遺留分について対策を検討します。

そのときに、「長男が、父所有の土地上に、建物を建てて住んでいる」ことが特別受益にあたることを織り込んで、遺留分対策を検討する必要があります。

 

このように、遺言を作成する際、遺言者の不動産を誰かが使用している場合注意が必要です。

遺言や遺留分、遺留分減殺請求についてお悩みの方がいらっしゃれば、お早めにご相談ください。初回相談は30分無料です。

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父と長男 実家の使用貸借

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