9月 23 2014
生前の相続対策と遺言・遺留分 ③ 遺留分額の算定
さて、またまた遺留分についてです。
今回は、具体的な遺留分の金額(遺留分額)の算定方法について、ご説明します。
遺留分の算定の基礎となる財産額
× 遺留分割合 (配偶者であれば2分の1)
× 相続分 (配偶者であれば2分の1)
= 遺留分額
となります。
では、遺留分の算定の基礎となる財産額 とは具体的にどのように算定するのでしょうか?
簡単に言うと、以下の通りです。
① 相続開始時の資産(+の財産)
② 相続開始時の負債
③ 一定の生前贈与・遺贈などを加算する。
相続財産の算定の場合と異なるのは、負債を差し引きますし、寄与分は加算しません。
下の図を見ると分かりやすいと思います。
では、③加算すべき贈与 とは何でしょうか?実務でも非常に問題となる点です。
次回以降にご説明します。
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