9月 22 2014
生前の相続対策と遺言・遺留分 ①
先日、「遺留分は生前に放棄できます」とブログに書きました。
すると、さっそく「遺留分って事前に放棄できるのですか?」と問い合わせがありました。
遺留分という制度は、一般にはあまりなじみがない制度です。
理由は、今までは遺言そのものが少なかった、ということがあると思います。
また、今までは遺言で「すべての財産を長男に譲る」とあれば、特別な事情がない限り、遺言に明記された遺志にしたがう、という考え方によっていたのかもしれません。
遺留分はそれほど請求されてこなかった、という実態があるように思います。
いずれにしても、最近は、相続税の増税にともなってマスコミや雑誌で「生前の相続準備!」といった見出しを多くみかけます。
そして、その中でさかんに「遺言書を作ろう!」と呼びかけられることが多いように思います。
もちろん、遺言書を作成することは重要ですが、その場合に遺留分に対する配慮が非常に重要です。
当事務所の相談者の中にも、「父親から、おまえに全部の財産を譲るという遺言書があるので安心していたのですが、いざ相続となると、弟が遺留分を主張してトラブルになっています」という相談が非常に多いです。
遺留分という制度になじみがないこともありますが、マスコミや雑誌の中で「遺言書の作り方」は大きくとりあげるものの、「遺留分への配慮」という取り上げ方が少ないことが影響しているように思います。
そこで、今後、ブログにおいて遺留分への配慮について、詳しく説明していきます。
もし、すでに遺言書の書き方や遺留分に対する配慮、遺留分減殺請求についてお悩みの方がいらっしゃれば、お早めにご相談ください。
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