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相続・遺言ブログ

7月 15th, 2014

7月 15 2014

遺産相続と寄与分  ①寄与の類型

遺産相続の事案において、介護と寄与分が大きな問題となるケースが増えています。

 

たとえば、

父、長男、次男という家族において、父の事業を長男が長年にわたって手伝い、父が年老いた後は長男とその妻が介護も行った、他方、次男は別で生活しており、介護の手伝いを行ったこともない、という事案が典型的です。

 

このケースで、父が亡くなり(遺言書なし)、長男と次男が父の財産を相続する場合、本来、法定相続分は、長男・次男は1対1です。

しかし、長男としては「自分が事業を手伝った貢献や、妻と一緒に行った介護を相続に反映させるべき」と考えるでしょう。

 

この点、民法904条の2は、

相続人すなわち長男の貢献、つまり寄与行為が

①父の事業に関する労務の提供

②父の事業に関する財産上の給付

③父の療養看護

④その他

などによってなされた、特別の寄与であって、

父の財産の維持・増加がもたらされた場合に、寄与分を認めて長男の相続分を増やすと規定しています。

 

ポイント1として、相続人の寄与行為であって、それ以外の者(たとえば、長男の妻)による寄与行為は、寄与分として認定されません。

 

次に、寄与行為は①~④に分類されますが、

ポイント2として、これらの寄与行為が、特別の寄与であって、かつ、父の財産の維持・増加がもたらされる必要があります。

 

そして、①~④の寄与行為によって、父の財産の維持・増加がもたらされたかどうかは、最終的には裁判所の認定によりますが、「証拠」が決め手になります。

そのため、寄与分が非常に重要なケースでは、早めの対策をお勧めしています(早急に証拠を固める、など)。

 

ご不明な点などございましたら、ご相談頂ければと思います。

 


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