9月 24 2014
生前の相続対策と遺言・遺留分 ④ 遺留分の算定のために加算される「贈与」
先日にひきつづき、遺留分です。
先日ご説明したとおり、遺留分の算定の基礎となる財産額 とは
① 相続開始時の資産(+の財産)
② 相続開始時の負債
③ 一定の生前贈与・遺贈などを加算する。
ここで注意すべきは、
寄与分は加算しない
③加算すべき贈与がある です。
では、③加算すべき贈与とは何でしょうか?実務でもよく問題となるのですが、以下の4つです。
- 相続開始前1年間になされた贈与
- 遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与
- 不当な対価でなされた有償処分
- 特別受益としての贈与
とりわけ、特別受益としての贈与がよく問題となります。
遺留分について、生前の贈与があるといった事情がある場合はとくに注意が必要です。
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