• 相続・遺言の初回相談 30分無料
  • 相談のご予約は052-961-7102
  • 予約受付:平日AM9時?PM6時

※相談日時に限りがございます
  • 相談受付メール
HOME » 相続・遺言ブログ

相続・遺言ブログ

9月 24 2014

生前の相続対策と遺言・遺留分  ④ 遺留分の算定のために加算される「贈与」

先日にひきつづき、遺留分です。

先日ご説明したとおり、遺留分の算定の基礎となる財産額 とは

① 相続開始時の資産(+の財産)

② 相続開始時の負債

③ 一定の生前贈与・遺贈などを加算する。

 

ここで注意すべきは、

寄与分は加算しない

加算すべき贈与がある です。

では、③加算すべき贈与とは何でしょうか?実務でもよく問題となるのですが、以下の4つです。

  • 相続開始前1年間になされた贈与
  • 遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与
  • 不当な対価でなされた有償処分
  • 特別受益としての贈与

 

とりわけ、特別受益としての贈与がよく問題となります。

遺留分について、生前の贈与があるといった事情がある場合はとくに注意が必要です。

遺言や遺留分、遺留分減殺請求についてお悩みの方がいらっしゃれば、お早めにご相談ください。初回相談は30分無料です。

 

 

140328t_0093

遺留分額において加算すべき贈与.

 

 

<阪野公夫法律事務所のご紹介>

愛知県・名古屋市で企業法務、債権回収、相続、離婚などの法律相談は

http://www.banno-lawoffice.jp/

愛知県・名古屋市で遺産相続、相続放棄、遺言作成、遺留分のご相談は

http://www.banno-souzoku.jp/

愛知県・名古屋市で企業の倒産、事業譲渡、M&A、事業承継のご相談は

http://www.banno-saisei.jp/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« »
事務所案内・弁護士紹介 写真:阪野公夫
阪野公夫法律事務所
弁護士
阪野公夫
所在地
名古屋市中区丸の内3丁目6番41号 AMビル10階
TEL
052-961-7100
FAX
052-961-7117
E-mail
info@banno-lawoffice.jp
事務所案内・弁護士紹介へ
  • 弁護士費用
  • 無料相談フォーム
  • 阪野公夫法律事務所
相続・遺言ブログ
名古屋の弁護士 阪野公夫法律事務所 法律相談 名古屋の事業再生 民事再生・事業譲渡・M&A・私的整理の相談
  • 相続・遺言の初回相談 30分無料
  • 相談のご予約は052-961-7102
  • 予約受付:平日AM9時~PM6時※相談日時に限りがございます
  • 相談受付メール

このページのTOPへ

阪野公夫法律事務所

愛知県名古屋市中区丸の内3丁目6番41号
AMビル10階
TEL   052-961-7100
FAX   052-961-7117