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相続・遺言ブログ

9月 23 2014

生前の相続対策と遺言・遺留分  ②遺留分の基礎

最近、相談が増えている「遺言と遺留分」についての2回目です。

 

遺留分とは、相続人に「留保」されている持分的利益です。

ですので、故人が遺言によって「長男にすべての財産を相続させる」としても、兄弟姉妹を除く相続人は遺留分を主張することができます。

※兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分はあくまでも権利ですので、行使するかどうかは遺留分権利者の自由です。

 

下の図を見ながら、遺留分の基礎を考えます。

被相続人(遺言者)は、自由分と遺留分を有していることになります。

自由分とは、文字通り遺言者が自由に処分できる部分です。

遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人がいる場合に留保される部分です。

一般的な例として、父(A)・母(W)、子供(BCD)がいるケースを考えます。

このケースの場合、父(A)が財産(120とします)について「長男Bにすべての財産を相続させる」という遺言を遺して死去した場合、

自由分:60

遺留分:60

となります。

そして、

遺留分60についての個別的な遺留分割合は

母(W) 法定相続分1/2=30

二男(C)法定相続分1/6=10

三男(C)法定相続分1/6=10

となります。

 

たとえば、二男(C)が、「父の遺言は私の遺留分を侵害するので無効だ」と主張したとします。

しかし、この主張は認められません。

遺言は有効とした上で、遺留分という権利行使があってはじめて、遺留分は具体化されます。

すので、三男(D)が、「私は遺留分権を主張しない」と言えば、遺留分は具体化されません。

なお、この場合に、二男(C)が「三男(D)が遺留分を行使しないから、私の遺留分割合が増える」と主張したとします。

しかし、この主張も認められません。

遺留分はあくまでも割合が認められているだけであって、誰かが行使しないからといって、その分が増えるというものではありません。

 

以上が、遺留分の基礎と遺留分割合です。

遺言や遺留分、遺留分減殺請求についてお悩みの方がいらっしゃれば、お早めにご相談ください。初回相談は30分無料です。

 

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遺留分の基礎と遺留分割合

 

 

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