7月 10 2014
遺産相続と生命保険 ①
遺産相続の案件においては、多くのケースで「生命保険」が関係します。
また、実際に相談が多いのも、「生命保険」の扱いです。
典型的なケースを取り上げてみます。
登場人物:父、母、長男、次男。
ケース①
A保険契約者:父(保険会社と契約して、月々の保険金を払っている)
B被保険者 :父(保険の対象となっている=死亡した場合に、保険金がおりる)
C受 取 人:母(文字通り、被保険者が死亡した場合の保険金の受取人)
典型的なケースですが、父が死亡した場合、生命保険の保険金は遺産相続の対象となるでしょうか?
答えは、「ならない」です。
理由は、保険金請求権は、保険契約の効果として母が取得したのであって、父の相続財産ではないと考えられるからです。
意外と思われる方も多いかもしれません。
ただし、保険金請求権は相続財産ではありませんが、相続税を支払う場合にの評価については別問題です。
ご不明な点などございましたら、ご相談ください。