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7月 10 2014

遺産相続と生命保険 ①

遺産相続の案件においては、多くのケースで「生命保険」が関係します。

また、実際に相談が多いのも、「生命保険」の扱いです。

 

典型的なケースを取り上げてみます。

登場人物:父、母、長男、次男。

ケース①

A保険契約者:父(保険会社と契約して、月々の保険金を払っている)

B被保険者 :父(保険の対象となっている=死亡した場合に、保険金がおりる)

C受 取 人:母(文字通り、被保険者が死亡した場合の保険金の受取人)

 

典型的なケースですが、父が死亡した場合、生命保険の保険金は遺産相続の対象となるでしょうか?

 

答えは、「ならない」です。

理由は、保険金請求権は、保険契約の効果として母が取得したのであって、父の相続財産ではないと考えられるからです。

 

意外と思われる方も多いかもしれません。

 

ただし、保険金請求権は相続財産ではありませんが、相続税を支払う場合にの評価については別問題です。

ご不明な点などございましたら、ご相談ください。

 


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